建物滅失登記について
建物滅失登記とは建物の取壊しや災害などにより建物がなくなった際に、不動産登記に反映させ登記を閉鎖することです。
建物所有者に滅失後1か月以内の申請義務があり、10万円以下の過料という罰則規定もあります。
建物滅失登記により、固定資産税の対象建物がなくなったことを役所が把握することができるメリットや、現存しない建物登記があることにより土地の取引や建物再建築の際に影響があるデメリットがあるため、きちんと滅失登記をすることをお勧めします。
建物所有者が取壊したときの建物滅失登記申請については、法務局HPなどで調べることで自身で申請することは難しくありませんが、申請方法を調べたり、法務局へ行くことが面倒だったり時間がないという方は、土地家屋調査士へご相談ください。
また、被相続人や前土地所有者名義の建物登記が残っている場合や、登記上の建物が現存しているのかわからない場合は、法務局へ出向く回数も増え、時間がかかるケースが多いので、専門家である土地家屋調査士へお任せください。