このようなときにご相談ください!

土地 確定測量・復元測量

土地の形や面積を測量するだけでなく、全ての隣接地との筆界を確定します。隣接所有者や道路等の管理者との立会を実施し承諾を得る必要があります。

過去に筆界確定済みの土地で境界標(杭など)がない場合は復元測量し、境界標を設置します。

土地 分筆登記

一筆の土地を複数に分けることを分筆といいます。分筆するためには確定測量されていなければなりません。


土地 合筆登記

複数の土地を一つにまとめることを合筆といいます。合筆するためには所有者・地番区域が同一であることなどの条件があります。

土地 地目変更登記

不動産登記上の土地の用途を地目といいます。現況と登記情報を合わせるため、地目の変更登記する必要があります。

また、土地の一部分の地目が異なる場合は、合わせて分筆登記が必要な場合もあります。

建物 表題登記・変更登記

建物を新築した時は表題登記により新たに登記が作られます。既存建物でも登記がない場合は表題登記をします。

増築などにより登記情報の変更のため、表題部の変更登記します。


建物 滅失登記

建物を取り壊したときは、滅失登記により建物登記を閉鎖します。

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行います。

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられていますが、その手続きはとても複雑であるため、土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記の申請手続を代理することができます。

不動産に関わる専門家(士業)は他にもあり、相談先が分からなくてもまずはご連絡ください。皆様の困りごとの解決のお手伝いをいたします。

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