建物があるのに建物登記がない!そんな時は、、、

登記されていない建物は未登記建物と呼びます。

建物を新築した際に自動的に建物登記が作られるわけではなく、法務局へ建物表題登記申請をすることで建物登記が作られます。

登記されていない建物があるケースとしては、現金一括で新築した場合などがあります。住宅ローンで建てた場合には建物を担保にするため、抵当権設定の前提に建物登記を作る必要があるからです。

未登記建物のデメリット

  • 所有者がわからない
    登記されていない建物は所有者がわからないため一般的に売買することが難しくなります。購入者の立場からすると所有者のわからない建物の購入はリスクが高いからです。
    売買するつもりはないよ、という場合でも相続は発生します。未登記建物は相続手続きにおいて相続人の負担が大きくなります。
  • 担保にすることが難しい
    ローン等で未登記建物を担保にできないだけでなく、未登記建物のある土地についても担保にすることは難しくなります。

建物登記に必要な書類

建物表題登記の申請人は建物所有者です。

そのため建物表題登記には所有権を証する書類が必要になります。

自身で新築した建物であれば建築関係の書類や領収書などの支払いに関する書類があるので所有権を証する書類はたくさんあると思います。

ところが被相続人が新築した建物の場合は、所有権を証するのに必要書類が不足することがあります。年月が経過するほど建築に関する書類は残っておらず、建物に関する状況を知る人間も少なくなります。

まとめ

そもそも不動産登記法では所有権を取得してから1か月以内に建物表題登記をする義務があり、罰則も定められています。

相続が発生すると心身ともに大変な状況なりますが、加えて未登記建物があると相続人の負担はとても大きいものになりますので、ご自身の所有する建物について、登記の有無や登記に記載されている内容に間違いがないかご確認ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です